遺産分割協議、遺産分割協議は、原則全員が参加しなければならない。しかし、相続人の中に未成年者があれば遺産分割協議に参加できない。この場合、未成年者の両親など親権者又は後見人は、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加する。妻と子が相続人が未成年者の場合は、子の特別代理人を立てばいけない。
非常に悲しいことだが金持ちのものがなくなれば、今までの願いだったにもかかわらず、急に財産相続権を振りかざすことがおられます。故人とその残されたとすぐにひどい仕打ちです。このようなことを起こさせないためにも生前に遺言を作成することが重要です。これは、、遺言者は自分の意思で財産の分配を決定することができます。
相続人の中に若者がある場合、
2011
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